最近のパワハラ訴訟に思うこと

5年ほど前に職場の機構改革があって、随分苦労したことがあります。

最近、チョットしたことでパワハラとセクハラとか言われる時代になりました。

正直、組織の中で調査がまともに行われていれば、こういったことが訴訟に発展することは稀ではないかと思います。

 就業規則で言えば、不法行為に当たることがあれば、長鎖委員会を開くことが前提となります。しかし、これは、あくまで就業規則に基づいた行為であります。

就業規則に記載していなければ、パワハラの事実は組織問題として扱われないことになります。

この就業規則を悪用したケースは現実ありうることです。

使用者側にしてみれば、やめさせるための作為的な場合もあるのです。

実際、パワハラの事実を示すことは難しいのです。

裁判で扱わなければ、いくら調査委員会と言っても、素人集団であれば、たとえ事実であったとしてもパワハラ、セクハラを認定することは難しいものです。

現在の法律では、合理的な理由がなければパワハラ、セクハラとしての処分は認められないのです。

厚生労働省事務次官が卑猥な言葉を女性記者に言ったことで局長を辞任しました。

実際、訴訟問題に発展することはなかったようです。

お互いに不利益を被っていないことが挙げられるのならば、示談解決が望ましいのですが、政治的問題に発展させようとの意図があったはずです。

 

しかしながら、経営者、管理者はその立場として、謝罪すべきところは謝罪して相手の理解を得ようとする努力は必要です。

辞任することが手段ばかりではありません。

ただ、一人の人間として訴訟に訴えること、訴訟を受けて立つことは勇気がいることです。

陰湿な組織であれば問題は拗れるだけです。